令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第11款 性器 / 区分 / (精嚢、前立腺)

K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき)

5,000点

通知

(1) 前立腺肥大症に対して行われた場合に限り算定する。

(2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。

(3) 前立腺肥大症の治療のために行われる当該手術については、一連の手術につき1回に
限り算定するものとし、治療終了後、医師が治療の必要性を認めた場合には算定できる。