令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第11款 性器 / 区分 / (産科手術)
1 妊娠11週までの場合
イ 手動真空吸引法によるもの 4,000点
ロ その他のもの 2,000点
2 妊娠11週を超え妊娠21週までの場合 5,110点
(1) 流産手術は原則として、あらかじめ頸管拡張を行った場合であってもそれを別に算定することなく、本区分の所定点数のみにより算定する。
(2) 人工妊娠中絶のために必要があって、区分番号「K898」帝王切開術、区分番号「K877」子宮全摘術又は区分番号「K876」子宮腟上部切断術を実施した場合は、流産手術の所定点数によらずそれぞれの所定点数により算定する。
(3) 妊娠満 22 週以上のものの中絶は、流産手術として算定せず、実際に行った分娩誘導又は産科手術の術式の所定点数によって算定する。