30,850点
注
1 チサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する
。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
3 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所
定点数に含まれるものとする。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第2節 輸血料 / 区分
30,850点
注
1 チサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する
。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
3 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所
定点数に含まれるものとする。