令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第11部 麻酔 / 第1節 麻酔料 / 区分

L008-2 低体温療法(1日につき)

12,200点

1 低体温療法を開始してから3日間を限度として算定する。

2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して低体温療法を開始した場合は、低体温迅
速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 低体温療法は、心肺蘇生後の患者に対し、直腸温35℃以下で12時間以上維持した場合
に、開始日から3日間に限り算定する。

(2) 重度脳障害患者への治療的低体温の場合は算定できない。

(3) 当該点数を算定するに当たり、必ずしも手術を伴う必要はない。

(4) 低体温迅速導入加算は、目撃された心停止発症後 15 分以内に医療従事者による蘇生術
が開始された心停止患者に対して、心拍再開の 15 分後までに咽頭冷却装置を用いて低体温を導入した場合に算定できる。低体温迅速導入加算の算定に当たっては、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。

(5) 中心静脈留置型経皮的体温調節装置システムを用いる場合、G005-2に掲げる中心
静脈注射用カテーテル挿入は所定点数に含まれ、別に算定できない。