令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第11部 麻酔 / 第2節 神経ブロック料 / 区分

L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。

) 80点

注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定
点数に加算する。

通知

「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に 10mL 以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。