令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 放射線治療 / 第1節 放射線治療管理・実施料 / 区分

M005 血液照射

110点

通知

(1) 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行っ
た場合に算定する。

(2) 血液照射料は、血液照射を行った血液量が 400 ミリリットル以下の場合には 110 点、こ
れ以降 400 ミリリットル又はその端数を増すごとに 110 点を加えて計算する。なお、血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った1日当たりの血液量についてのみ算定する。

(3) 血液量は、実際に照射を行った総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか
少ない量により算定する。例えば、200 ミリリットルの血液から製造された 30 ミリリットルの血液成分製剤については 30 ミリリットルとして算定し、200 ミリリットルの血液から製造された230ミリリットルの保存血及び血液成分製剤は、200ミリリットルとして算定する。

(4) 放射線を照射した血液製剤を使用した場合は、当該血液照射は別に算定できない。

(5) 血液照射に当たっては、「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針につい
て」(平成11年6月10日付け医薬発第715号厚生省医薬安全局長通知)及び「血小板製剤の使用適正化の推進について」(平成6年7月11日付け薬発第638号厚生省薬務局長通知)による、両通知別添(「血液製剤の使用指針」、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血小板製剤の適正使用について」)その他の関係通知及び関係学会から示されている血液照射についてのガイドラインを遵守するよう努めるものとする。