通知
1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は
第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。
2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の
場合には皮内、皮下及び筋肉内注射及び静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。
3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用
を含んでいる。
4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を
改正する件」(令和2年厚生労働省告示第 58 号)による改正後の「基本診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等の一部を
改正する件」(令和2年厚生労働省告示第 59 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
6 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第 57 号)による改正
後の診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和23年政令第326号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第 50 号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。
7 特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資するため、
当該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めること。
8 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある
場合には印は不要である。