インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)
令和02年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等 / 別表
インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)