療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬
一 これらに含まれる画像診断
写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
二 これらに含まれる処置
創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)喀痰吸引摘便酸素吸入酸素テント皮膚科軟膏処置膀胱洗浄留置カテーテル設置導尿膣洗浄眼処置耳処置耳管処置鼻処置口腔、咽頭処置間接喉頭鏡下喉頭処置ネブライザー超音波ネブライザー介達牽引消炎鎮痛等処置鼻腔栄養長期療養患者 褥 瘡等処置
三 これらに含まれない除外薬剤(特定入院基本料に係る場合を除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬
四 これらに含まれない注射薬(特定入院基本料に係る場合を除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬