令和02年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等

第十二 手術

一 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準等

(1) 通則
緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)、皮膚移植術(死
体)、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)、四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)、骨悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)、骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なもの)に限る。)及び自家培養軟骨移植術に限る。)、後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)、椎間板内酵素注入療法、腫瘍脊椎骨全摘術、頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算又は原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)、頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)、脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術、頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)、羊膜移植術、緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術の場合に限る。)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、網膜再建術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術、内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)、鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)、上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、顎関節人工関節全置換術、内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術、乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの)、乳房切除術(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)、肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)、同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下筋層切開術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステント留置術、胸腔鏡下弁形成術、経カテーテル大動脈弁置換術、胸腔鏡下弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)、経皮的カテーテル心筋焼 灼 術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)、経皮的中隔心筋焼 灼 術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術、経静脈電極抜去術、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)、補助人工心臓、小児補助人工心臓、植込型補助人工心臓(非拍動流型)、同種心移植術、同種心肺移植術、骨格筋由来細胞シート心表面移植術、経皮的大動脈遮断術、経皮的下肢動脈形成術、内視鏡下下肢静脈 瘤 不全穿通枝切離術、腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜及び傍大動脈に限る。)、腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、ダメージコントロール手術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)、腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術、胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)、体外衝撃波胆石破砕術、腹腔鏡下胆道閉鎖症手術、腹腔鏡下肝切除術、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、体外衝撃波膵石破砕術、腹腔鏡下膵腫瘍摘出術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術、同種死体膵島移植術、生体部分小腸移植術、同種死体小腸移植術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腎腫瘍凝固・焼 灼 術(冷凍凝固によるもの)、腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、同種死体腎移植術、生体腎移植術、腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱水圧拡張術、腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿道形成手術(前部尿道)(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、尿道下裂形成手術(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、陰茎形成術(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、人工尿道括約筋植込・置換術、陰茎全摘術(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、精巣摘出術(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、焦点式高エネルギー超音波療法、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、会陰形成手術(筋層に及ばないもの)(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、造腟術、腟閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成によるもの又は筋皮弁移植によるもの)(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹腔鏡下仙骨膣固定術、子宮全摘術(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術、子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(一の(3) に規定する患者に対して行う場合に限る。)、内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼 灼 術、胎児胸腔・羊水腔シャント術、無心体双胎焼 灼 術及び胎児輸血術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、脊髄刺激装
置植込術、脊髄刺激装置交換術、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)、緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)、膀胱水圧拡張術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)及び腹腔鏡下仙骨膣固定術については、診療所(脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、乳腺悪性腫瘍手術、膀胱水圧拡張術及び腹腔鏡下仙骨膣固定術については有床診療所に限り、植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術についてはペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に係る届出を行っている診療所に限る。)でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されているこ
と。

(3) 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に規定する患者
性同一性障害の患者

二 医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第二章第九部手術通則第
4号に掲げる手術の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されているこ
と。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(3) 当該手術の一年間の実施件数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) 手術を受ける全ての患者に対して、それぞれの患者が受ける手術の内容が文書により交付さ
れ、説明がなされていること。

二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

(1) 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の手術に対応するための十分な
体制が整備されていること。

(2) 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。

(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

二の三 医科点数表第二章第十部手術通則第16 号に掲げる手術における適合していない場合には所
定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

(1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。

(2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の四 医科点数表第二章第十部手術通則第17 号に掲げる手術
医科点数表の人工関節置換術若しくは人工関節再置換術(股関節に対して実施したものに限る。)、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術若しくは第8款(心・脈管(動脈及び静脈は除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合又は造血幹細胞移植を実施した場合

二の五 医科点数表第二章第十部手術通則第18 号に掲げる手術の施設基準等

(1) 通則
緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術、胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術、胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術、胸腔鏡
下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)、胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術、縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術、胸腔鏡下弁形成術、腹腔鏡下胃切除術、腹腔鏡下噴門側胃切除術、腹腔鏡下胃全摘術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術、腹腔鏡下直腸切除・切断術、腹腔鏡下腎盂形成手術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下仙骨膣固定術、腹腔鏡下膣式子宮全摘術、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されているこ
と。

二の六 医科点数表第二章第十部手術通則第19 号に掲げる手術の施設基準
当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 手術の所定点数に含まれる薬剤
外皮用消毒剤に係る薬剤

三の二 不整脈手術の注1に規定する対象患者
開胸式心大血管手術を受ける患者のうち、手術前に心房細動又は心房粗動と診断され、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と認められるもの

三の二の二 輸血管理料の施設基準

(1) 輸血管理料Ⅰの施設基準

イ 当該保険医療機関内に臨床検査技師が常時一名以上配置されていること。

ロ 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 輸血管理料Ⅱの施設基準
輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 輸血適正使用加算の施設基準
輸血製剤が適正に使用されていること。

(4) 貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準
貯血式自己血輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の二の二 コーディネート体制充実加算の施設基準
造血幹細胞移植における同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の三 自己生体組織接着剤作成術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種ク
リオプレシピテート作製術の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

三の二の四 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

三の二の五 胃瘻造設時嚥下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十
に相当する点数により算定することとなる施設基準

(1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。

(2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
当該手術を行うにつき十分な体制を整備していること。

三の二の八 口腔粘膜血管腫凝固術の施設基準

(1) 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該手術を行うにつき十分な機器を有していること。

三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準
歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制を整備していること。

三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下
顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されているこ
と。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されているこ
と。

三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準

(1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名
以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の七 レーザー機器加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されているこ
と。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されているこ
と。

四 歯科点数表の第二章第九部手術に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1) に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤