令和02年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等

第十七 経過措置

一 第十五の五の二の(1) に係る規定は、令和二年九月三十日までの間に限り、なお従前の例によ
る。

二 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第五十八号)による改
正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和二年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注4、在宅療養支援診療所(特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第五十九号)による改正前の特掲診療料の施設基準等第三の六の(2) を満たすものとして届け出ている場合に限る。)、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和四年三月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。別表第一から別表第十三までを次のように改める。