令和02年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等

第五 検査

一 検体検査実施料に規定する検体検査
別表第九の二に掲げる検査

二 削除

三 造血器腫瘍遺伝子)検査の施設基準
検体検査管理加算(Ⅱの施設基準を満たしていること。

三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等

(1) 遺伝学的検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 遺伝学的検査の注に規定する疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの

三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の二 BRCA1/2遺伝子検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の三 がんゲノムプロファイリング検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の四 角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の五 先天性代謝異常症検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の四 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準
基本診療料の施設基準等の第九の二の(1) のイの救命救急入院料1、ロの救命救急入院料2、ハの救命救急入院料3若しくはニの救命救急入院料4、三の(1) のイの特定集中治療室管理料1、ロの特定集中治療室管理料2、ハの特定集中治療室管理料3若しくはニの特定集中治療室管理料4、四の(1) のハイケアユニット入院医療管理料1若しくは(2) のハイケアユニット入院医療管理料2又は五の二の小児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしていること。

三の一の五 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施
設基準当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等

(1) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

ロ 当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者
次のいずれにも該当する患者

イ 重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者

ロ 集中治療を要する患者

三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準
基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の(1) の感染防止対策加算1又は(2) の感染防止対策加算2の施設基準を満たしていること。

三の二の四 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準

(1) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。

(2) 基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の(1) の感染防止対策加算1の施設基準を満たし
ていること。

四 検体検査管理加算の施設基準

(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。

ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。

ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四の二 国際標準検査管理加算の施設基準
国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。

五 遺伝カウンセリング加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医
師が配置されていること。

(2) 当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカ
ウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。

五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準
当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。

六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。

六の二 植込型心電図検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の三 時間内歩行試験の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の四 胎児心エコー法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七 人工膵臓検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。

六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

七 光トポグラフィーの施設基準

(1) 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施
設基準

イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ イに掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行っ
た症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

八 脳磁図の施設基準

(1) 自発活動を測定するものの施設基準

イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) その他のものの施設基準

イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の二 終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の三 脳波検査判断料1の施設基準
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の四 脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1) 送信側
脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 受信側
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) (1) に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った
症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

九の二 単線維筋電図の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十 神経学的検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の二 補聴器適合検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準

(1) 通則

イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示してい
ること。

ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明
がなされていること。

(2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準

イ 次のいずれかに該当すること。

① 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者
の割合が三割未満であること。

② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者
の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 次のいずれかに該当すること。

① 入院施設を有すること。

② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が
年間一万人未満であること。

③ コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズ
を交付した割合が九割五分未満であること。

(3) コンタクトレンズ検査料2の施設基準

イ (2) のイに該当すること。

ロ (2) のロに該当しないこと。

(4) コンタクトレンズ検査料3の施設基準

イ (2) のイに該当しないこと。

ロ (2) のロに該当すること。

十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。

十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十三 内服・点滴誘発試験の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十四 センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十五の二 経気管支凍結生検法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十六 有床義歯咀 嚼 機能検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十七 咀 嚼 能力検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十八 咬合圧検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十九 精密触覚機能検査の施設基準

(1) 当該検査に係る研修を受けた歯科医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

二十 睡眠時歯科筋電図検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。