一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。
一の二 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に規定する疾
患
(1) 医科点数表の処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2
に規定する疾患分類表に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
(2) 歯科点数表の処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に
規定する疾患分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病
二 処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準
抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三 処方料の注8、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
投与期間が三十日以上必要なものであること。
四 外来後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1) 外来後発医薬品使用体制加算1の施設基準
イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則
」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規則第七条の二に規定する新医
薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
(2) 外来後発医薬品使用体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算し
た規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
(3) 外来後発医薬品使用体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算し
た規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。