令和02年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等

第九 リハビリテーション

一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビ
リテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等

(1) 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
別表第九の三に掲げる患者

(2) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ
ビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準

イ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リ
ハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リ
ハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リ
ハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。

ニ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リ
ハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。

(3) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
別表第九の四に掲げる患者

(4) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
別表第九の五に掲げる患者

(5) 運動器リハビリテーション料の対象患者
別表第九の六に掲げる患者

(6) 呼吸器リハビリテーション料の対象患者
別表第九の七に掲げる患者

(7) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ
ビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者別表第九の八に掲げる患者

(8) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ
ビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合別表第九の九に掲げる場合

(9) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ
ビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する初期加算の施設基準) 当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。(10 リハビリテーション総合計画評価料の注5に規定する患者脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して六十日以内のもの

一の二 摂食機能療法の注3に規定する施設基準

(1) 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されて
いること。

(2) 摂食機能に係る療養についての実績を地方厚生局長等に報告していること。

二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等

(1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上
配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

ハ 患者数は、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を含む従事者の数に対し適切
なものであること。

ニ 難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ 難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態

イ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
別表第十に掲げる疾患

ロ 難病患者リハビリテーション料に規定する状態
別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。)

三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等

(1) 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準

イ 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のあ
る児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)若しくは同法第六条の二の二に規定する指定発達支援医療機関又は保険医療機関であって当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している患者のうち、おおむね八割以上が別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)であるもの。

ロ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名
以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専従の常勤看護師、常
勤理学療法士又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。

ニ 言語聴覚療法を行う場合にあっては、ハに加え、常勤の言語聴覚士が適切に配置されてい
ること。

ホ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ヘ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二に掲げる患者

三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等

(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準

イ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有
する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有
する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が二名以上配置されていること。

ハ 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計
画を月一回以上作成していること。

ニ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されているこ
と。

(2) がん患者リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二の二に掲げる患者

三の三 認知症患者リハビリテーション料の施設基準

(1) 認知症治療病棟入院料を算定する保険医療機関又は認知症疾患医療センターであること。

(2) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき、十分な経
験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを担当する専従の常勤理
学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が一名以上配置されていること。

(4) 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画
を月一回以上作成していること。

(5) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有しているこ
と。

(6) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されてい
ること。

三の三の二 リンパ浮腫複合的治療料の施設基準
リンパ浮腫の患者に対する複合的治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等

(1) 集団コミュニケーション療法料の施設)基準 )

イ 脳血管疾患等リハビリテーショ)ン料(Ⅰ、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ若しくは脳
血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ又は障害児(者)リハビリテーション料の届出を行っている施設であること。

ロ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専任の
常勤医師が一名以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専従の
言語聴覚士が適切に配置されていること。

ニ 患者数は、言語聴覚士の数に対し適切なものであること。

ホ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき十分な専用施設を有してい
ること。

ヘ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき必要な器械・器具が具備さ
れていること。

(2) 集団コミュニケーション療法の対象患者
別表第十の二の三に掲げる患者

五 歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準

(1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配
置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連
携が確保されていること。