に厚生労働大臣が定める要件次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
一 当該保険医療機関における三種類以上の抗うつ薬及び三種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が
低いこと。
二 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。
令和02年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等 / 別表
に厚生労働大臣が定める要件次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
一 当該保険医療機関における三種類以上の抗うつ薬及び三種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が
低いこと。
二 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。