1 機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 診療所又は許可病床数が200 床未満の病院であること。
(2) 次のいずれかに係る届出を行っていること。
ア 区分番号「A001」の注12 に規定する地域包括診療加算
イ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料
ウ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料
エ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(区分番号
「B004」退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号「C000」往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
オ 区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所
又は在宅療養支援病院に限る。)
(3) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・
福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に
置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。
2 届出に関する事項
機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。