1 保険医療機関と卸売販売業者との価格交渉においては、「「医療用医薬品の流通改善に向けて
流通関係者が遵守すべきガイドライン」について」(平成 30 年1月 23 日医政発 0123 第9号、保発 0123 第3号)に基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から、妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況を報告すること等について規定しているものであり、具体的な取扱いについては以下のとおりとする。
(1) 妥結率の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及
条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合は妥結とする。※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。妥結率=卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)医薬品医療機器等法第34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量× 薬価を合算したもの)/当該保険医療機関において購入された医療用医薬品の薬価総額
(2) 単品単価契約とは、「品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約」
をいう。※ 単品単価契約率の計算については、下記のとおりとする。単品単価契約率=単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額
(3) 一律値引き契約とは、「卸売販売業者と当該保険医療機関との間で取引価格が定められ
た医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約」をいう。この場合、一定割合以上とは、以下の計算により得られた割合が5割以上であることとし、全ての医療用医薬品が一律値引きにより価格決定した場合を含むものとする。また、一律値引き契約に係る状況については、一律値引き契約の該当の有無及び該当有りとした場合にあっては、取引卸売販売業者ごとの当該契約における値引き率(薬価と取引価格(税込み)との差を薬価で除し、これに100 を乗じて得た率)を報告すること。※ 一律値引き契約における割合の計算については、下記のとおりとする。総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険医療機関との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額
2 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、別添7の様式2の4によ
り、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4月1日から9月 30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料は、12 月1日から翌年 11 月末日まで適用する。