1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄
・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常
勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施しているこ
と。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行
っていること。
(6) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に
報告していること。
(7) 令和2年3月 31 日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医
療機関については、令和2年6月 30 日までの間に限り、1の(4)の基準を満たしているものとみなす。
2 届出に関する事項
(1) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に係る届出は、別添7の様式2の6を用い
ること。
(2) 当該届出については、届出にあたり実績を要しない。ただし、様式2の7により報告を行
うこと。