1 地域医療体制確保加算に関する施設基準
(1) 区分番号「A100」一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、区分番号
「A102」結核病棟入院基本料(7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A105」専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、区分番号「A305」一類感染症患者入院医療管理料、区分番号「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5を除く。)、区分番号「A311」精神科救急入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料を算定する病棟であること。
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数
が、年間で2,000 件以上であること。
(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備しているこ
と。なお、総合入院体制加算、医師事務作業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
① 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改
善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
② 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。
③ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、
「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
④ ③の計画は、現状の病院勤務医の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的
な取組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とするとともに、定期的に評価し、見直しを行うこと。
⑤ ③の計画の作成に当たっては、次に掲げるア~キの項目を踏まえ検討した上で、必要な
事項を記載すること。
ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例
えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)
イ 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
ウ 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インター
バル)
エ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
オ 当直翌日の業務内容に対する配慮
カ 交替勤務制・複数主治医制の実施
キ 育児・介護休業法第23 条第1項、同条第3項又は同法第24 条の規定による措置を活
用した短時間正規雇用医師の活用
⑥ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示
する等の方法で公開すること。
(4) (2)の救急医療に係る実績は、1月から 12 月までの1年間における実績とし、当該要件
及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。
2 届出に関する事項
(1) 地域医療体制確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の15及び様式 40 の 16
を用いること。
(2) 毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画
の取組状況を評価するため、別添7の様式40 の16 により届け出ること。