1 救命救急入院料1に関する施設基準
(1) 専任の医師が、午前0時より午後 12 時までの間常に(以下「常時」という。)救命救急
治療室内に勤務しているとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体制がとられていること。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
(2) 重篤な救急患者に対する手術等の診療体制に必要な看護師が常時治療室内に勤務している
こと。
(3) 重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時
備え付けていること。ただし、ウからカまでについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置
(4) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス
分析を含む必要な検査が常時実施できること。なお、当該治療室以外の病床を有しない病院は、一般病棟入院基本料の届出も同時に行うこと。
(5) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直
勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(6) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定し評価すること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の三(3)及び四に係る要件の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件満たす場合に限る。)は対象から除外する。
(7) 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けた
ものが行うものであること。
2 救命救急入院料2に関する施設基準
救命救急入院料1の(1)から(5)までの施設基準を満たすほか、特定集中治療室管理料1又は3の施設基準を満たすものであること。
3 救命救急入院料3に関する施設基準
(1) 救命救急入院料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわ
しい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上であること。また、平成 26 年3月 31 日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
4 救命救急入院料4に関する施設基準
(1) 救命救急入院料2の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわ
しい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上であること。また、平成 26 年3月 31 日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
5 救命救急入院料の「注3」に掲げる加算の施設基準
(1) 救急体制充実加算1の施設基準
「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成 30 年2月 16 日医政地発 0216第1号。以下「新評価基準」という。)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sであるものであること。
(2) 救急体制充実加算2の施設基準
新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであること。
(3) 救急体制充実加算3の施設基準
新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであること。
6 救命救急入院料の「注4」に掲げる加算の施設基準
「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52 年7月6日医発第692 号)第4に規定する高度救命救急センターであること。
7 救命救急入院料の「注6」に掲げる小児加算の施設基準
専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
8 届出に関する事項
(1) 救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42 及び様式 43 を用いること。ま
た、当該治療室の平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20 を用いること。
(2) 令和2年3月 31 日時点で救命救急入院料の届出を行っている病棟にあっては、令和2年
9月 30 日までの間に限り、令和2年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30 年3月5日保医発第0305 第2号)の別添6の別紙 17 の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。