1 小児入院医療管理料に関する施設基準
(1) 小児入院医療管理料1、2、3又は4と小児入院医療管理料5の双方を算定することはで
きないものであること。
(2) 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する
常勤の医師のことをいう。
(3) 小児入院医療管理料において、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間
が週 22 時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち 10 名までに限る。
2 小児入院医療管理料1、2、3及び4の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。なお、小児入院医療管理料1、2及び3を算定しようとする保険医療機関であって、他に一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しようとする病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。
(2) 当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。
(3) 同一保険医療機関内に小児入院医療管理料1、2及び3を算定すべき病棟と、小児入院医
療管理料4を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。
(4) 小児入院医療管理料1を算定しようとする保険医療機関では、次に掲げる要件を全て満た
していること。
ア 新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200 件以上であること。
イ 区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集
中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303の2」新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。
ウ 年間の小児緊急入院患者数が 800 件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、
次に掲げる患者数の合計をいう。
(イ) 救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除
く。)により緊急入院した 15歳未満の患者数
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が
必要と認めた 15歳未満の患者数
(ハ) 出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数
(5) 小児入院医療管理料2を算定しようとする保険医療機関では、入院を要する小児救急医療
の提供を24 時間 365 日行っていること。
3 小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準
(1) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
(2) 内法による測定で 30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、
当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
(3) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
4 小児入院医療管理料の注4に規定する加算の施設基準
(1) 小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関であること。
(2) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
(3) 内法による測定で 30 平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、
当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
(4) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
(5) 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関にお
いて新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。
(6) 当該病棟において、15 歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又
は医療型特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に 10 名以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上すること。
5 届出に関する事項
小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式 48から様式 48の3までを用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20 の当該看護要員のみを省略することができること。