1 特定集中治療室管理料1に関する施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中
治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
(2) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする
患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週 20 時間以上配置すること。なお、専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週20時間以上配置しても差し支えないが、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名についてのみ計上すること。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(3) 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。
(4) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集
中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 20 平方メートル以上であること。ただし、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。
(5) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい
ること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置
(6) 新生児用の特定集中治療室にあっては、(5)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装
置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
イ 酸素濃度測定装置
ウ 光線治療器
(7) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス
分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(8) 原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。
(9) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直
勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(10) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の三(3)及び四に係る要件以外の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件を満たす場合に限る。)は対象から除外する。
(11) 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受
けたものが行うものであること。
2 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料)に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 20平方メートル以上であること。
(2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
3 特定集中治療室管理料3に関する施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。ただし、患者の当該治療室へ
の入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
(2) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集
中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上であること。ただし、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。
(3) 特定集中治療室管理料1の(5)から(9)まで及び(11)を満たすこと。
(4) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が7割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合第十の三(3)及び四に係る要件以外の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件を満たす場合に限る。)は対象から除外する。
4 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷特定集中治療管理料)に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料3の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15平方メートル以上であること。
(2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
5 特定集中治療室管理料の「注2」に掲げる小児加算の施設基準
専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
6 特定集中治療室管理料の「注4」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置
されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士又は専任の常勤作業療法士
(2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室が設置されている場合、(1)に規定するチー
ムが複数の特定集中治療室の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支えない。
(3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室に配置される医師が兼ねることは差し支
えない。また、特定集中治療室を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師が配置される特定集中治療室の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
(4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関
係団体等が主催する600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室
に配置される1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
(6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士は、救命救急入院料、
特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料又は脳卒中ケアユニット入院医療管理料を届け出た病棟(以下「特定集中治療室等」という。)を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7) 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備してい
ること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
(8) 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管
疾患等リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
7 特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準
(1) 特定集中治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
ア 別添2の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄
養管理に係る3年以上の経験を有すること
イ 特定集中治療室における栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
ア 特定集中治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点
的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること
イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro
me、Over feedingについてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された
徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給について立案することができること
エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再
考することができること
オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等
との連携を図ることができること
(3) 特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療
室の入院患者の数が10 又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4) 早期栄養介入管理加算を算定した患者の数等について、別添7の様式 42 の5を用いて、
地方厚生(支)局長に報告すること。
8 1から4までに掲げる内法の規定の適用について、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管
理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
9 届出に関する事項
(1) 特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42 及び43 を用いること。
また、当該治療室の配置図及び平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20 を用いること。
(2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の3を用
いること。
(3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42 の4を用いること。
(4) 令和2年3月 31 日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟にあっては、令
和2年9月 30 日までの間に限り、令和2年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30 年3月5日保医発第0305 第2号)の別添6の別紙 17 の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。