令和02年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添4 特定入院料の施設基準等

第3 ハイケアユニット入院医療管理料

1 ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること。

(2) 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用
の治療室を有していること。

(3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ
と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。

ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)

イ 除細動器

ウ 心電計

エ 呼吸循環監視装置

(4) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜
勤を併せて行わないものとすること。

(5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の三(3)及び四に係る要件以外の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件を満たす場合に限る。)は対象から除外する。

(6) 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を
受けたものが行うものであること。

2 ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準

(1) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が6割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の三(3)及び四に係る要件以外の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件を満たす場合に限る。)は対象から除外する。

(2) 1の(1)から(4)まで及び(6)の施設基準を満たしていること。

3 届出に関する事項

(1) ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 44 を用いるこ
と。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式 20を用いること。

(2) 令和2年3月 31 日時点でハイケアユニット入院医療管理料の届出を行っている病棟にあ
っては、令和2年9月 30 日までの間に限り、令和2年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成 30 年3月5日保医発第 0305 第2号)の別添6の別紙 18 のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。