1 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29 年3月31 日医政地
発 0331 第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
イ 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。ただし、患者の当該
治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
ウ 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有して
おり、当該集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上であること。また、当該治療室に3床以上設置されていること。
エ 帝王切開術が必要な場合、30 分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、
医師その他の各職員が配置されていること。
オ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常
時備えていること。ただし、(ロ)及び(ハ)については、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
(イ) 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
(ロ) 心電計
(ハ) 呼吸循環監視装置
(ニ) 分娩監視装置
(ホ) 超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)
カ 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液
ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
キ 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。
ク 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での
当直勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(2) 新生児集中治療室管理料に関する施設基準
ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政
地発 0331 第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
イ 第5の1の(1)から(7)までを全て満たしていること。
ウ 当該治療室に病床が6床以上設置されていること。
2 新生児集中治療室管理料について、届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れ
た場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであること。
3 1の(1)のウに掲げる内法の規定の適用について、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管
理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
4 届出に関する事項
総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42 の2及び様式20を用いること。