1 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準
(1) 外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適し
たリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有し、専任の常勤管理栄養士が 1人以上配置されていること。
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等
の習得を目的とした研修を修了していることが望ましい。
2 届出に関する事項
外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式1の2を用いること。