1 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
(1) 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
(2) 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。
(4) 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限
る。)、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
(5) 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと
を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
2 診療情報提供料(Ⅲ)の注2に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1を満たすこと。
3 診療情報提供料(Ⅲ)の注3に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1の(1)から(5)までを満
たすこと。
(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者
の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。
(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
ア 都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
① 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常
② 妊娠している者の診察時の留意点
③ 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
④ 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の
可否の判断
⑤ 胎児への影響に配慮した薬剤の選択
4 届出に関する事項
診療情報提供料(Ⅲ)の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。