令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第27の3 ロービジョン検査判断料

1 ロービジョン検査判断料に関する施設基準
眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。

2 届出に関する事項
ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 29 の2に準ずる様式を用いること。