令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第35の2 血流予備量比コンピューター断層撮影

1 血流予備量比コンピューター断層撮影に関する施設基準

(1) 64 列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。

(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。

(3) 次のいずれにも該当すること。

ア 許可病床数が200 床以上の病院であること。

イ 循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。

ウ 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、5年以上
の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

エ 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。なお、ウに掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。

オ 経皮的冠動脈形成術を年間 100例以上実施していること。

カ 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有する
もの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されているものに限る。)が3名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。

キ 放射線治療に専従の常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が
1名以上配置されていること。

ク 日本循環器学会の研修施設、日本心血管インターベンション治療学会の研修施設及び日
本医学放射線学会の総合修練機関のいずれにも該当すること。

2 届出に関する事項
血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37 の2を用いること。