令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料

1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。

(1) 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29 年 12月1
日付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平成 29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)

(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等

2 届出に関する事項
がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の2を用いること。