1 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準
20歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。
(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20
歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として 20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神保健指定医に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) (1)の他、主として20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精
神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤精神科医(主として 20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 20 歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配
置されていること。
(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した 16歳未満の患者の数が、月平均
40人以上であること。
(5) 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過去
6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%以上が 16歳未満の者であること。
(6) 平成 31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみ
なす。
ア 平成 31年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
2 通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該指導に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活環境整備指導の対象患者の
数は1人につき30 人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
3 届出に関する事項
(1) 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は、別
添2の様式4及び様式44 の5を用いること。
(2) 通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算に関する施設基準に係る届出は、別添2
の様式 44の5の2を用いること。