令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の2 人工腎臓

1 人工腎臓の施設基準

(1) 慢性維持透析を行った場合1の施設基準

ア 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。

① 透析用監視装置の台数が 26台未満であること。

② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算
定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5 未満であること。

イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。

ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技
士が1名以上配置されていること。

(2) 慢性維持透析を行った場合2の施設基準

ア 次のいずれにも該当する保険医療機関であること。

① 透析用監視装置の台数が 26台以上であること。

② 透析用監視装置一台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を
算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が 3.5以上 4.0 未満であること。

イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。

ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技
士が1名以上配置されていること。

(3) 透析用監視装置の台数
透析用監視装置の台数の計算に当たり、以下のいずれも満たす透析用監視装置を台数に数えることとする。

ア 透析室に配置されていること。

イ 患者に対して使用できる状態であること。
なお、直近12 か月の各月はじめの人工腎臓を行う日の透析用監視装置の台数の合計を 12で除した値をもって透析用監視装置の台数とする。

(4) (1)のアの②及び(2)のアの②における人工腎臓を算定した患者数
直近 12か月の各月の患者数(外来患者に限る。)の合計を 12で除した値をもって患者数とする。なお、人工腎臓を算定した患者数の計算に当たり、外来で人工腎臓を実施した回数が当該月において5回以下の患者は、当該月の患者数の合計に数えないこととする。

2 導入期加算の施設基準

(1) 導入期加算1の施設基準
関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。

(2) 導入期加算2の施設基準
次のすべてを満たしていること。

ア 導入期加算1 の施設基準を満たしていること。

イ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12 回以上算定し
ていること。

ウ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向け
た手続きを行った患者が前年度に3人以上いること。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

3 透析液水質確保加算の施設基準
月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。

4 慢性維持透析濾過加算の施設基準
慢性維持透析濾過加算の施設基準及び届出に関する事項は、第 57の2の「3」透析液水質確保加算の例による。

5 届出に関する事項

(1) 人工腎臓の施設基準に係る届出は別添2の様式87 の4を用いること。なお、透析機器安
全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。

(2) 導入期加算1及び2の施設基準に係る届出は別添2の様式2の2を用いること。

(3) 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 49
の3を用いること。