令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の6 CAD/CAM冠

1 CAD/CAM冠に関する施設基準

(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置され
ていること。

(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置
していること。

(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置
している歯科技工所との連携が図られていること。

2 届出に関する事項
CAD/CAM冠の施設基準に係る届出は、別添2の様式 50の2を用いること。