令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の8 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)

1 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準

(1) 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪性
腫瘍切除術におけるセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関が皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科及び放射線科を標榜
しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。

(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。

(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

2 届出に関する事項

(1) 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係
る届出は、別添2の様式 50の4及び様式52 を用いること。

(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専
任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。