1 認知症地域包括診療料1に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。
2 認知症地域包括診療料2に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。
3 認知症地域包括診療料の注4に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305第2号)別添7の第2の5に掲げるオンライン診療料の届出を行っていること。
4 届出に関する事項
(1) 地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2とし
て特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 認知症地域包括診療料の注4に関する施設基準については、オンライン診療料の届出を行
っていればよく、認知症地域包括診療料の注4として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。