令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第63の5の2 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)

1 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)に関する施設基準

(1) 循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 経カテーテル大動脈弁置換術、経皮的大動脈弁拡張術、経皮的僧帽弁拡張術、経皮的僧帽
弁クリップ術、経皮的動脈管開存閉鎖術、経皮的大動脈形成術、経皮的肺動脈弁拡張術、経皮的肺動脈形成術、経皮的肺動脈穿通・拡大術、心房中隔欠損作成術(経皮的心房中隔欠損作成術(ラシュキンド法)に限る。)、経皮的心房中隔欠損閉鎖術、経皮的卵円孔開存閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)、経皮的カテーテル心筋焼灼術又は経皮的中隔心筋焼灼術を合わせて年間 50 例以上実施していること。

(3) 5年以上の循環器内科の経験を有する医師が2名以上配置されていること

(4) 心臓血管外科の経験を有する医師が2名以上配置されており、うち1名以上は5年以上の
心臓血管外科の経験を有する医師であること。

(5) 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師及び5年以上の不整
脈についての治療の経験を有している常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、(3)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。

(6) 緊急手術が可能な体制を有していること。

(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(8) 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)を行うに当たり
関係学会より認定された施設であること。

(9) 関係学会から示されている指針に基づき、不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的
手術によるもの)に限る。)が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

(1) 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)の施設基準に係
る届出は、別添2の様式 52及び様式 59 の3の2を用いること。

(2) 関連学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。