令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の7の3 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準

(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 以下のアからウまでの手術を術者として、合わせて 10例以上実施した経験を有する常勤
の医師が1名以上配置されていること。

ア 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

イ 腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

ウ 腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 当該保険医療機関において、以下のアからカまでの手術を年間 50 例以上実施しており、
このうちイ、エ及びカの手術を合わせて年間20 例以上実施していること。

ア 胃切除術

イ 腹腔鏡下胃切除術

ウ 噴門側胃切除術

エ 腹腔鏡下噴門側胃切除術

オ 胃全摘術

カ 腹腔鏡下胃全摘術

(4) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以
上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10 年以上の経験を有していること。

(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及
び術後の管理等を行っていること。

(9) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

(1) 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添
2の様式 52 及び様式87 の 14を用いること。

(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。