令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第73の3 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術

1 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準

(1) 当該療養を5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること

(2) 当該保険医療機関において、胆道閉鎖症に係る手術(区分番号「K684」先天性胆道閉
鎖症手術又は「K684-2」腹腔鏡下胆道閉鎖症手術)が1年間に合わせて2例以上実施されていること

(3) 当該保険医療機関において、腹腔鏡を用いる手術(16 歳未満に実施したものに限る。区分
番号「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)を除く。)が1年間に50 例以上実施されていること

2 届出に関する事項
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様式 87 の16 を用いること。