1 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔に従事する医師(医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受
けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 75を用いること。
令和02年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔に従事する医師(医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受
けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 75を用いること。