1 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次の(1)
から(4)までのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。
(1) 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
(2) 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)
を利用して開局している保険薬局である場合
(3) 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している
保険薬局である場合
(4) 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合
2 1の「不動産」については、「第88 調剤基本料」の2の(9)に準じて取り扱う。
3 1の「賃貸借取引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸借取引を契約し
ている場合を指す他、次の(1)から(3)までの場合を含む。
(1) 保険医療機関が所有する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸
借取引を契約している場合
(2) 保険薬局が所有する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との間で賃貸
借取引を契約している場合
(3) 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び
保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合
4 1の(1)については、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 調剤基本料」
の2の(6)ア①から④までに定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
5 1の(1)については、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局
である場合は、平成 30年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。
6 1の(2)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と
不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。
(1) 平成 28年 10 月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局
している場合
(2) 平成 30年4月1日以降に診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局
している場合
7 1の(3)については、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸
与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。
8 1の(4)については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関か
ら開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。
(1) 病院からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成28 年10 月1日以降に開
局した場合
(2) 診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成30 年4月1日以降に開
局した場合
9 1の(4)の「開局時期の指定」については、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人
形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。
10 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」
とは、保険薬局と診療所が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。