1 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する施設基準
(1) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有
する保険薬局であること。
(2) 当該保険薬局において、1月当たりの薬剤服用歴管理指導料及び在宅患者訪問薬剤管理
指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)の算定回数に占める情報通信機器を用いた服薬指導の算定回数(薬剤服用歴管理料の注3及び在宅患者オンライン服薬指導料の算定回数)の合計の割合が1割以下であること。
2 届出に関する事項
薬剤服用歴管理指導料の注3の施設基準に係る届出は、別添2の様式91 を用いること。