1 単一建物診療患者が1人の場合 360点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点
3 1及び2以外の場合 300点
注
1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師
又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行っているものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、患者に対し文書により提供する。
2 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。
3 区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している月は算定で
きない。
通知
(1) 訪問歯科衛生指導料は、同一初診期間中に区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料
を算定した患者等に対して、歯科訪問診療料を算定した日から起算して1月以内(ただし、歯科訪問診療を行う歯科医師により、状態が安定していると判断される場合は2月以内でも差し支えない。)において、当該患者に係る歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた当該保険医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士等が、療養上必要な実地指導を行った場合に算定し、単なる日常的口腔清掃等のみを行った場合は算定できない。
(2) 訪問歯科衛生指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう単一建
物診療患者の人数とは当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に基づいて訪問歯科衛生指導を行い、同一月に訪問歯科衛生指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。)の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、病院については、それぞれの病棟において、訪問歯科衛生指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。また、1つの患家に訪問歯科衛生指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において訪問歯科衛生指導を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、訪問歯科衛生指導を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること。
(3) 訪問歯科衛生指導を行った時間とは、実際に指導を行った時間をいい、指導のための
準備や患者の移動に要した時間等は含まない。
(4) 訪問歯科衛生指導料の算定を行った場合は、当該訪問指導で実施した指導内容、指
導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、及びその他療養上必要な事項に関する情報を患者等に実地指導を行った歯科衛生士等の氏名が記載された文書を提供するとともに、その文書の写しを診療録に添付する。
(5) 訪問歯科衛生指導を行った場合は、歯科医師は診療録に次の事項を記載する。ただし、
ハに関しては、訪問歯科衛生指導を開始した日に限り記載することとするが、変更が生じた場合は、その都度記載する。また、当該訪問歯科衛生指導が歯科訪問診療と併せて行われた場合は、ハ及びニについて省略して差し支えない。
イ 歯科衛生士等に指示した内容
ロ 指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)
ハ 訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設× × 苑)
ニ 訪問した日の患者の状態の要点等
(6) 訪問歯科衛生指導を行った歯科衛生士等は、主治の歯科医師に報告するとともに患者
に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。
(7) 訪問歯科衛生指導料を算定する月においては、区分番号B001-2に掲げる歯科衛
生実地指導料は算定できない。
(8) 「注2」に規定する交通費は実費とする。
(9) 訪問歯科衛生指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者及
び常勤、非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方厚生(支)局長に報告する。