1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合
① アナログ撮影 250点
② デジタル撮影 252点
(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
① アナログ撮影 25点
② デジタル撮影 28点
ロ その他の場合
(1) アナログ撮影 65点
(2) デジタル撮影 68点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
(1) アナログ撮影 180点
(2) デジタル撮影 182点
ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)
(1) アナログ撮影 264点
(2) デジタル撮影 266点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) 600点
4 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影 148点
ロ デジタル撮影 150点
注
1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点
数に加算する。
2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の
乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影につ
いては、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
4 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場
合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。
通知
(1) 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(8)までは、本区分に
ついても同様である。
(2) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみによ
り算定する。
(3) 「注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使
用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。
(4) 造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用
して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
(5) 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合を
いう。