令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第4部 画像診断 / 第2節 撮影料 / 区分

E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

1 単純撮影

イ 歯科エックス線撮影

(1) 全顎撮影の場合

① アナログ撮影 250点

② デジタル撮影 252点

(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)

① アナログ撮影 25点

② デジタル撮影 28点

ロ その他の場合

(1) アナログ撮影 65点

(2) デジタル撮影 68点

2 特殊撮影

イ 歯科パノラマ断層撮影の場合

(1) アナログ撮影 180点

(2) デジタル撮影 182点

ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)

(1) アナログ撮影 264点

(2) デジタル撮影 266点

3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) 600点

4 造影剤使用撮影

イ アナログ撮影 148点

ロ デジタル撮影 150点

1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点
数に加算する。

2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の
乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影につ
いては、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場
合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。

通知

(1) 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(8)までは、本区分に
ついても同様である。

(2) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみによ
り算定する。

(3) 「注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使
用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。

(4) 造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用
して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。

(5) 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合を
いう。