令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第8部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (歯の疾患の処置)

I003 初期う蝕早期充填処置(1歯につき)

134点

注 小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 初期う蝕早期充填処置は、原則として幼若永久歯又は乳歯の小窩裂溝の初期う蝕に対
して行った場合に算定する。この場合において、初期う蝕に罹患している小窩裂溝に対する清掃等を行った場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 初期う蝕早期充填処置に要する特定保険医療材料料は、区分番号M009に掲げる充
填の「イ 単純なもの」の場合と同様とする。