令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第8部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (歯周組織の処置)

I011-3 歯周基本治療処置(1口腔につき)

10点

1 区分番号I011に掲げる歯周基本治療を行った部位に対して、薬剤により歯
周疾患の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)を行った場合は、月1回に限り算定する。

2 区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を算定した月は、歯周基本治療処置は
別に算定できない。

3 薬剤に係る費用は、所定点数に含まれる。

通知

歯周基本治療処置とは、歯周疾患において、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周疾患の症状の改善を目的として、薬剤による歯周ポケット内洗浄等の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)をいう。この場合において、1口腔につき月1回に限り算定し、使用した薬剤名を診療録に記載する。