10点
注
1 区分番号I011に掲げる歯周基本治療を行った部位に対して、薬剤により歯
周疾患の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)を行った場合は、月1回に限り算定する。
2 区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を算定した月は、歯周基本治療処置は
別に算定できない。
3 薬剤に係る費用は、所定点数に含まれる。
通知
歯周基本治療処置とは、歯周疾患において、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周疾患の症状の改善を目的として、薬剤による歯周ポケット内洗浄等の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)をいう。この場合において、1口腔につき月1回に限り算定し、使用した薬剤名を診療録に記載する。