令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J004 歯根端切除手術(1歯につき)

1 2以外の場合 1,350点

2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合 2,000点

1 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断撮影の費用は別に算定できる。

2 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。

3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術を実施した場合に算定する。

通知

(1) 歯根端切除手術と同時に行った根管充填は別に算定する。

(2) 歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管の閉鎖を行った場合は、歯根端
切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 次の手術は算定できない。

イ 乳歯に対する歯根端切除手術

ロ 歯根端掻爬手術

(4) 当該保険医療機関の治療に基づかない、根管外に突出した異物又は顎骨内に存在する
異物等を、骨の開さくを行って除去した場合は、1回につき本区分により算定する。なお、歯根端切除手術と同時に行った顎骨内異物除去は、歯根端切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(5) 2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)
局長に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて行った場合に算定する。