令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J010 顎堤形成術

1 簡単なもの(1顎につき) 3,000点

2 困難なもの(2分の1顎未満) 4,000点

3 困難なもの(2分の1顎以上) 6,500点

通知

(1) 「1 簡単なもの」とは、義歯の製作に当たり口腔前庭を拡張することにより顎堤の
形成を行ったもの又は口腔前庭形成手術をいう。

(2) 「2 困難なもの(2分の1顎未満)」及び「3 困難なもの(2分の1顎以上)」
とは、腫瘍摘出等による顎欠損に対して当該摘出術とは別の日に、骨移植及び人工骨の挿入等により顎堤の形成を行ったものをいう。

(3) (2)について、人工骨の挿入に要する費用は、「2 困難なもの」の所定点数に含ま
れる。

(4) 口腔外から骨片を採取して骨移植術を行った場合は、区分番号J063-2に掲げる
骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手技料は区分番号J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数に含まれ、骨移植に用いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。

(5) 顎堤形成術は、手術のために使用する床の製作を含むが、義歯を製作して手術のため
に使用した場合は別に区分番号M018に掲げる有床義歯を算定する。