令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分

J027 頬、口唇、舌小帯形成術

560点

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(1) 頬、口唇、舌小帯形成術は、次の場合に算定する。

イ 頬、口唇、舌小帯に対する形成手術を行った場合

ロ 頬、口唇、舌小帯に対する切離移動術を行った場合

ハ 小帯等を切除して開窓術を行った場合

ニ ピエール・ロバン症候群の患者に対し、舌の前方牽引を行った場合

(2) (1)に掲げる手術を、2分の1顎の範囲内における複数の頬小帯に対して行った場合
は、2箇所以上であっても1箇所として算定する。