1 人工歯根タイプ 460点
2 ブレードタイプ 1,250点
3 骨膜下インプラント 1,700点
注 骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に
加算する。
通知
(1) 他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応
じて算定する。
(2) 同一又は他の保険医療機関で埋入した区分番号J109に規定する広範囲顎骨支持型
装置を撤去した場合は、本区分により算定する。
令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分
1 人工歯根タイプ 460点
2 ブレードタイプ 1,250点
3 骨膜下インプラント 1,700点
注 骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に
加算する。
(1) 他の医療機関で埋植した歯科インプラントを撤去した場合に、当該摘出物の種別に応
じて算定する。
(2) 同一又は他の保険医療機関で埋入した区分番号J109に規定する広範囲顎骨支持型
装置を撤去した場合は、本区分により算定する。