令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術 / 第1節 手術料 / 区分
6,110点
注
1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
医科点数表の区分番号K014に掲げる皮膚移植術(生体・培養)及び医科点数表の区分番号K014-2に掲げる皮膚移植術(死体)の例により算定する。