令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M006 咬合採得

1 歯冠修復(1個につき) 18点

2 欠損補綴(1装置につき)

イ ブリッジ

(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 76点

(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 150点

ロ 有床義歯

(1) 少数歯欠損 57点

(2) 多数歯欠損 187点

(3) 総義歯 283点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。

イ 「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。

ロ 「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。

ハ 「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。

(2) 口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定点数に
より算定する。

(3) 欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1
回に限り算定する。